以下のよくあるご質問と回答をまとめました。
- 相談料はおいくらですか。
- 相談時間が30分をオーバーした場合、料金はどうなりますか。
- 私の相談は到底30分で終わりそうにありません。事前に1時間の相談枠をとっていただくこともできるのでしょうか。
- 土曜日の相談も受け付けていますか。
- 私は東松山市に住んでいるのですが、埼玉弁護士会川越支部で相談することができますか。
- 埼玉弁護士会川越支部では弁護士の紹介をしてくれるのでしょうか。
- 電話での法律相談もできますか。
- 急いで相談をお願いしたいのですが、その日のうちに予約を入れてもらえますか。
- 相談した案件は引き受けてもらえるのでしょうか。
- 借金問題の相談は司法書士にもできると聞いていますが、弁護士に依頼する場合と司法書士に依頼する場合の違いはどこにあるのでしょうか。
- 弁護士に依頼した場合、司法書士よりも費用が高くなるのですか。
- 仕事先は東京都内にあるのですが、埼玉の弁護士に依頼した場合と東京の弁護士に依頼した場合とで何か違いはありますか。
Q1. 相談料はおいくらですか。
クレジット・サラ金問題に関する法律相談は無料ですがその他の相談につきましては、
相談時間30分で5,500円(税込)となっております。
なお、クレジット・サラ金問題に関する法律相談でも2回目以降のご相談や、本人以外の方の相談などは相談料をいただいていますので、電話予約の際にご確認ください。
Q2. 相談時間が30分をオーバーした場合、料金はどうなりますか。
相談時間は他のご相談者にご迷惑がかからないよう30分枠としています。ただし、場合によって多少の延長ができる場合もあります。その場合、延長時間に応じて相談料を加算させていただいています。
加算の目安としては10分につき1,700円程度といったところです。
Q3. 私の相談は到底30分で終わりそうにありません。事前に1時間の相談枠をとっていただくこともできるのでしょうか。
はい、それも可能です。
ただし、その場合、事前に相談枠を2枠(1時間分)とることになりますので、実際の相談時間が1時間に満たない場合でも、1時間分の相談料(11,000円 税込)をいただくことになります。
Q4. 土曜日の相談も受け付けていますか。
はい、埼玉弁護士会川越支部では平日のほか、土曜日も法律相談を行っています。
ただ、土曜日が「祝日」である場合にはお休みとさせていただいていますのでご了承ください。
Q5. 私は東松山市に住んでいるのですが、埼玉弁護士会川越支部で相談することができますか。
はい、相談できます。
弁護士であれば日本中どこでも弁護士としての活動が可能です。その意味で対応地域に制限はありません。埼玉弁護士会川越支部では、相談を希望される方の住所や勤務先の場所を問わず相談を受け付けています。
もっとも遠隔地にまでなってしまいますと、相談担当弁護士とのその後の打ち合わせ等に不便が生じることは考えられます。
Q6. 埼玉弁護士会川越支部では弁護士の紹介をしてくれるのでしょうか。
刑事事件では「弁護士紹介制度」があります。ただ、民事事件その他の事件に関しては埼玉弁護士会川越支部が特定の弁護士をご紹介するという制度はありません。法律予約を入れていただいたうえ、相談担当の弁護士と協議をしていただくことになります。
なお、現在、クレジット・サラ金問題に関するご相談は、専用の相談枠を設けて対応しています。埼玉弁護士会川越支部としましても、今後、専門分野の相談枠を増加させていくことを検討しています。
Q7. 電話での法律相談もできますか。
電話での相談は受け付けておりません。
法律相談をお受けする場合には、実際に対面したうえでご相談をお聞きしなければ的確な回答ができないことがありますので、埼玉弁護士会川越支部に直接ご来所頂いた上での面接相談に限っています。
Q1. 急いで相談をお願いしたいのですが、その日のうちに予約を入れてもらえますか。
法律相談は予約制になっています。
お電話をいただいた日に相談予約が入っていない場合やキャンセルが発生した場合には相談が可能な場合もありますので、お電話でお問い合わせ頂くようお願いします。
Q9. 相談した案件は引き受けてもらえるのでしょうか。
ご相談の案件を弁護士として受任できるかどうかは、ご相談を担当した弁護士と個別に話し合っていただくことになっています。
Q10. 借金問題の相談は司法書士にもできると聞いていますが、弁護士に依頼する場合と司法書士に依頼する場合の違いはどこにあるのでしょうか。
弁護士と司法書士とでは、そもそも法律によって「代理人」として行動できる範囲が異なっています。
まず,自己破産や個人再生の申立てといった事件は弁護士しか代理人となることはできません。
また、いわゆる任意整理と呼ばれている債権者との間の裁判外での交渉でも代理人として扱うことのできる金額がちがいます。
司法書士は140万円までの金額の事件しか扱うことができないため,それ以上の金額の交渉は自分自身で行わなければなりませんが,弁護士にはそのような制限はありません。
金額がいくらであろうと代理人として交渉できます(弁護士法第72条,司法書士法第3条第1項第6号,同項第7号,裁判所法33条第1項第1号等)。
ある債権者に対する140万円を超える借金の支払い方法を交渉する場合や、いわゆる「過払い金」として140万円を超える過払い利息の返還を貸金業者に請求する場合も、制限なく債権者と直接かけあって交渉・行動できるのは弁護士だけです。
Q11. 弁護士に依頼した場合、司法書士よりも費用が高くなるのですか。
弁護士費用も司法書士の費用も、その弁護士や司法書士が各自で決めています。
各弁護士、司法書士ごとに金額が低かったり高かったりしますので、弁護士の費用が高いということはありません。
費用については、個別の弁護士、司法書士にお問い合わせください。
Q12. 事先は東京都内にあるのですが、埼玉の弁護士に依頼した場合と東京の弁護士に依頼した場合とで何か違いはありますか。
東京の弁護士と埼玉の弁護士で能力に違いがあるわけではありません。
得意分野や扱い分野は各弁護士によって異なりますが、それは東京の弁護士も埼玉の弁護士も同じことです。
ただ、弁護士との打ち合わせなどのことを考えると、自宅や職場に近い弁護士の方が移動の負担が少なくなるという便宜はありますし、それぞれの地元の実情を踏まえた代理人活動・弁護活動ができるというメリットもあります。
どのような事例でも、埼玉弁護士会川越支部のプロフェッショナルが適切なアドバイスと処置を取ります。まずは下記よりお問い合わせいただき、問題解決への第一歩を踏み出しましょう!
【お問い合わせ電話番号】049-225-4279 月曜日~土曜日 AM9:30~12:00 PM1:00~4:00(土曜日はPM4:00まで)